入退会規則

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(本規則の目的)
第1条
本規則は、一般社団法人日本環境創生協会(以下「本会」という)の定款第6条及び第8条に基づき、本会への入退会に関する手続を定める。 
(入会の手続き)
第2条
本会の会員になろうとする者は、本会の定款及び社員総会が定める規則に同意したうえで、本規則に定める書式にて入会申込書を作成し、これを代表理事に提出しなければならない。 
(入会の許可)
第3条
第2条による入会の申し込みを受けた場合は、定款第6条に基づき、特別正会員及び一般正会員については社員総会の承認、賛助会員については代表理事の承認をもって入会の許可があったこととする。
(会員たる資格の取得)
第4条
社員総会または代表理事により会員として入会を認められた者は、社員総会が定める規則に従い、入会申込書に記載の入会希望日が属する暦月の前月末日までに本会に入会金及び会費を納付しなければならない。かかる納付の後、入会希望日をもって会員たる資格を取得する。
(退会)
第5条
会員は、定款第8条に定める手続に従い、退会することができる。
   退会しようとする会員は、退会の30日前までに、本規則に定める書式にて退会届出書を作成し、これを代表理事に対して提出しなければならない。
3   会員が死亡したときは、本会から退会したものとみなす。この場合は、前項の退会届出書の提出は不要とする。
(除名)
第6条
会員は、定款第9条に定める手続に従い、除名されることがある。
(会員たる資格の喪失)
第7条
会員は総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知した時に会員たる資格を喪失する。
(会費等の返還)
第8条
退会又は除名により会員たる資格を喪失したものは、本会に対して既に支払った入会金、会費等の払い戻しを請求できない。
(会員資格喪失後の権利及び義務)
第9条
退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
(名誉会員)
第11条
名誉会員については、当法人に功労のあった者、又は学識経験者等で社員総会において推薦された者とされ、その入退会については第2条、第3条、第4条、第8条の規程は適用しないものとする。
第12条
本規則の改正は社員総会の決議による。