入会金及び会費規則
(本規則の目的)
第1条
本規則は、一般社団法人日本環境創生協会(以下「本会」という)の定款第7条に基づき、本会の入会金及び会費に関する事項を定める。
(入会金)
第2条
本会の入会金は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1) 特別正会員 法人 50万円
(2) 特別正会員 個人 30万円
(3) 一般正会員 法人 3万円 (当面の間は免除)
(4) 一般正会員 個人 3万円 (当面の間は免除)
(年会費)
第3条
本会の年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1) 特別正会員 法人 年額24万円
(2) 特別正会員 個人 年額12万円
(3) 一般正会員 法人 年額6万円
(4) 一般正会員 個人 年額3万円
(5) 賛助会員 法人 年額3万円
(6) 賛助会員 個人 年額3千円
2 年度の中途で入会した会員のその事業年度の会費は、原則として月割りとして入会した月からその事業年度末までの月数に相当する金額とする。
3 退会又は除名により会員たる資格を喪失したものは、年度の中途であっても本会に対して既に支払った入会金、会費等の払い戻しを請求できない。
(納付)
第4条
会費は毎年6月末日までに6月から翌年5月の1ヶ年分を本会所定の方法により納付するものとする。ただし、事情により分納することができる。
第5条
本規則の改正は社員総会の決議による。